サポーターについて
Pink.Clubさくら募金プロジェクトは、
Pink.Clubの「ピンクを通じた事業・産業創造、イベント開催、記念日制定・普及により、
世界をしあわせで満たすことで、世界平和を実現し次世代へと継承する」という理念の下、
西日本豪雨災害で被災された小学生、中学校に、ピンクの桜の樹を贈り、
復興を応援し続けることを目的に、皆様からのご支援やご協力によって活動しております。
趣旨をご理解いただき、ご賛同・ご支援いただける皆様をお待ちしております。
★チラシやポスターの掲示、募金箱の設置を希望される方へ
(1)サポーター登録(登録料5,000円/1年間)
「Pink.Clubさくら募金プロジェクト・サポーター」の登録をお願いします。
毎年度(1月~12月末)ごとの登録料は5,000円(税別)です。更新手続期間は、毎年10月~12月末日です。
登録となりましたら、A4サイズのチラシを100枚お送り致します。
※募金箱を設置される方は、サポーター登録費とは別に、別途募金箱の本体代がかかります。
詳しくは募金箱設置申込書をご確認ください。
(2)頒布活動
ポスターの掲示、リーフレットやティッシュの配布を通じて、Pink.Clubさくら募金プロジェクトを伝える活動への参加をお願い致します。
企業や団体の方は、社員の皆様にPink.Clubさくら募金プロジェクトについてお伝えください。社員のご家族にも伝わりますと幸いです。
※ポスター、リーフレット、ティッシュの入手方法は、本ページ下部を参照してください。
(3)さくら募金プロジェクトへのご寄付
Pink.Clubさくら募金プロジェクトへのご寄付や応援の呼びかけをお願い致します。
以下のPink.Clubさくら募金プロジェクトサポーター規約に同意の上、登録申請をお願いいたします。
一般社団法人ピースピースプロジェクトPink.Club事業部(以下甲という)が運営する「Pink.Clubさくら募金プロジェクト」(以下、「本プロジェクト」という)において、本プロジェクトのサポーターとして登録を希望する申込者(以下「乙」という)は、以下の各条項に従うこととする。
第1条(目的)
1. 乙は、甲の理念に賛同する個人、店舗、法人、団体、その他の事業主、経営者のネットワークである。
2.サポーターは会員登録制であり、甲が運営事務局となる。乙は、甲がホームページでの掲示などを含むサービス(以下「サービス」という)で、本プロジェクトにかかわる乙の活動内容を活用することを認めるものとする。
第2条(基準)
乙は第3条の手続きによりサポーターとなり、サポーターとは、甲の理念及び本プロジェクトの活動主旨に賛同した者とする。。
第3条(登録の申込)
乙は、甲の理念及び本プロジェクトの趣旨、活動方針を十分に理解し、本規約を承諾の上、甲が定める申込み手続きを行い、甲が登録を承認した場合にサポーターの登録がされるものとする。
第4条(登録の承認)
1.甲は、登録申込書の内容を審査し、申込者に会員資格を付与するか否かを決 定するものとする。
2.甲は、第1項の審査の結果、甲が定める会員資格を付与するための要件を満 たさないと判断した場合、会員資格の付与を承認しないものとする。
3.乙は、甲に対して、前項の不承認について、何らかの請求も異議申し立ても することができないものとする。
第5条(認定証の交付)
会員登録が承認された場合は、甲は乙に対してサポーター登録の通知を交付する。
第6条(啓発物の提供)
甲は、会員登録された会員に対し、インターネット上または電子メールにより本プロジェクトの趣旨を啓発するポスター、リーフレットなどの提供を行う。
第7条(サポーターの義務)
乙は、登録申込の際に甲に届け出た事項(登録申込書、会社情報など)に変更があった場合、甲に対し遅滞なく届け出るものとする。
第8条(権利の譲渡)
乙は、サポーターに登録している権利・地位を第3者に譲渡できないものとする。
第9条(内容の表示)
1、甲は、乙のホームページの詳細情報を、第1条2項の甲のホームページからリンクすることにより一般に情報提供しても良いものとする。
2、乙は、詳細情報の提供にあたり、次の事項を遵守することとする。
(1)法令の定め
(2)著作権、肖像権等第三者の権利を侵害する表示をしないこと
第10条(登録期間)
1.本契約は、甲が定める手続きを経たうえで、第4条1に基づき甲が乙に会員資格を付与する旨を決定した日を登録日とする。
登録期間は、基本的に無期限とする。
2.登録終了日の1ヶ月前までに、当事者の一方から書面による解約の申し入れがない限り、本登録は1年間延長されるものとし、以後も自動更新とする。
但し14条の場合はこの限りでない。
第11条(退会)
乙の退会については乙の自由意志とし、この際その旨を文書にて甲に提出するものとする。
甲は乙の退会の書面の受理後、乙の本登録を解除ならびに削除できるものとし、乙についてのサービスを停止する。
乙は退会後より自らが公開しているホームページ、カタログなどの印刷物でのサポーターとしての表記および掲載を速やかに削除することとする。また、その後もサポーターとして誤解される表記および行為は出来ないものとする。
第12条(禁止事項)
乙は、次の行為を行ってはならないものとする。
1, 本プロジェクトの情報を改ざんする行為
2, 甲および外の会員の業務を妨害する行為
3, 甲および他の会員を中傷する行為
4, 本プロジェクトを通じて得た情報を甲の許可なく利用する行為
5, 第9条2項に違反する行為
6, その他、法律に反するすべての行為
第13条(免責)
甲は乙がサポーターとしての活動や本プロジェクトに関して被った損害(その原因の如何を問わない)について、その損害を賠償する責を負わないものとする。
第14条(登録の解除ならびに削除)
1、甲は、乙が第12条に違反する行為があると判断した場合、または乙の信用低下の事実が判明した場合、そのいずれかの可能性がある場合、何らかの催告なしに乙の本登録を解除するとともに、ただちに削除できるものとする。
2、甲は、乙が下記のいずれかの事由に該当した場合は、何らかの催告なしに乙の登録を解除するとともに、ただちに削除できるものとする。
(1)乙が本契約の条項に違反した時
(2)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けた時
(3)手形又は小切手の不渡りが発生した時
(4)破産、民事再生、会社更生、会社整理又は特別清算の申し立てがされた時
(5)前4号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じた時
(6)解散又は営業停止となった時
(7)販売方法、取扱商品について行政当局による注意又は勧告を受けた時
(8)乙が甲のコンピューターに保存されているデータを甲に無断で閲覧、 変更もしくは破壊したとき、又はその恐れがあると甲が判断した時
2、甲は、前項各号にかかわらず本登録の継続が困難と認めた時は、乙に対し書面による勧告の上、本登録を解除ならびに削除することができるものとする。
第15条(反社会的勢力等の排除)
1.サポーター及びサポーターの関係者(当該サポーターの配偶者及び二親等内の親族を含む。)が以下に該当している場合、又は、該当するに至った場合のサポーター登録は認めない。また、既にサポーターであったときは、サポーターの資格は直ちに剥奪されることとする。
(1)反社会的勢力、又はこれに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)であること。
(2)資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力若しくは関与していること。
(3)意図して反社会的勢力等と交流を持っていること。
2.前条又は前項の規定に違反したことにより甲が被った損害の一切を乙が賠償する責任を負うものとする。
第16条(信義則)
甲乙は、本規約に定められた各条項を、信義をもって誠実に履行し、本規約に定めなき事項および本規約の各条項の解釈に疑義が生じた時には、法令や条理 を鑑み、誠意をもって協議し、その解決にあたる。
第17条(管轄裁判所)
本規約に関する紛争が生じた場合には、広島地方裁判所をもって第一の専属的合意管轄裁判所とする。
付則
1, この規約は、2019年4月4日から施行する。
以上
頒布資料のダウンロードについて
サポーターの皆さまに、頒布資料のダウンロードURLをお送り致します。
まずは、サポーターへのご登録をお願い申し上げます。