PINK.CLUB

ピンクを愛する人のコミュニティ

PINK.CLUB

ピンクを愛する人のコミュニティ

PINK.CLUBは、ピンクで笑顔をふやす事を目的に、ピンクに関連する事業・産業創造、イベント開催、記念日制定・普及に努めております。
PINK.CLUBパートナー会員は、PINK.CLUBの想いにご賛同いただける経営者限定のコミュニティです。

【会費について】
月会費は5,000円(税別)です。クレジットカード引き落とし又は口座振替にて会費をお支払いいただけます(決済日:毎月26日)。

【審査について】
PINK.CLUBパートナー会員は経営者限定のコミュニティのため、お申込み者様が経営者であるかどうか等、簡単な審査をさせていただきます。

【応募結果について】
PINK.CLUB事務局で応募内容を審査させていただき、会員となっていただける場合のみ、会費の決済URLをお送り致します。

▼PINK.CLUBパートナー会員規約【※必ずお読み下さい】

PINK.CLUBパートナー会員規約
(2019年7月10日制定)

【第1章 総則】
第1条(活動目的等)
1.PINK.CLUB(以下、「本コミュニティ」という。)は、ピンクで笑顔をふやす本コミュニティの理念を、本コミュニティにパートナー会員として入会した者(以下、「本会員」という。)が認識し、本コミュニティ事務局と本会員自らがピンクで笑顔をふやす 本コミュニティを成長させていくために相互研鑽を積む場を提供することを目的とする。
2.本コミュニティは、前項の目的を達成するために、パートナーを募り、会員組織を構成する。

第2条(本規約の範囲)
本規約は、本コミュニティの本会員が、本会員として行う一切の行為に適用される。

第3条(名称及び事務局)
本コミュニティの名称及び事務局は、次に定めるとおりとする。

名    称  PINK.CLUB
事務局の名称  一般社団法人ピースピースプロジェクト 
PINK.CLUB事業部(以下、「事務局」という。)
事務局の所在地 広島市南区出汐1丁目17番25号
(株式会社ティーエスピーの本社所在地と同様とする。)

【第2章 パートナー会員】
第4条(パートナー会員の資格)
本会員は、次の各号に定める条件に該当する者のうち、本コミュニティの目的に賛同し、事務局の定める方法にてパートナー会員登録の応募をし、事務局がそれを認めた者とする。
(1)経営者であること
(2)ピンクで笑顔をふやすPINK.CLUBの想いにご賛同いただけること

第5条(反社会的勢力等の排除)
1.個人及び会社及び関係会社の役員(当該役員の配偶者及び二親等内の親族を含む。以下「役員等」という。)又は主な株主(取引所に上場していない会社の場合は全株主)及び取引先等が以下に該当している場合、又は、該当するに至った場合の本会員登録は認め ない。また、既に本会員であったときは、本会員の資格は直ちに剥奪されることとする。
(1)反社会的勢力、又はこれに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)であること。
(2)資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力若しくは関与していること。
(3)意図して反社会的勢力等と交流を持っていること。
2.前条又は前項の規定により本会員が本会員の資格を喪失した場合、既納の会費は返還されないものとする。

【第3章 会費】
第6条(入会金及び月額会費)
本会員は事務局が別途定める方法で入会金及び月額会費を支払うものとする。ただし、月の途中で入会又は退会した場合でも日割計算は行わないものとする。
入会金は初月の会費に充て、以降決済は翌月分の月額会費として扱うこととする。

第7条(会員資格の有効期間)
1.本会員の資格及び会費の有効期間は、事務局が本会員に対して本会員登録の通知をした月から、本会員が退会の意志を書面又は事務局が指定する方法にて事務局に通知した月の翌月、または会費の納入が無い場合その当月までとする。
2.有効期間満了日の1ヶ月前までに、本会員より事務局に対し、書面又は事務局が指定する方法による退会等の意思表示がない場合には、更に本規約に基づく会員資格の有効期間を1ヶ月自動で更新するものとし、以後も同様とする。

第8条(支払方法)
1.本会員は、前条の支払いにつき、事務局が別に定める支払方法にて当該支払を行うものとする。
2.その他の支払期日及び支払方法は、事務局が別に定める規定に従うものとする。

【第4章 権利の得喪】
第9条(パートナー会員名簿)
1.本会は、本会員の会社名、氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した会員名簿を作成する。
2.本会員は、当該名簿が本コミュニティ運営のために本会員間で共有する可能性があることを予め了承し、かつ、当該名簿を本コミュニティのためにのみ利用し、第三者へ提供又は開示をしてはならない。

第10条(変更の届出)
1.本会員は、その氏名若しくは名称、住所、その他事務局へ届け出ている事項について、事務局への届出事項に変更が生じた場合には、遅延なくその旨及び変更後の事項を事務局に対して通知するものとする。
2.事務局は、本会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負わないものとする。

第11条(会員の資格承継)
本会員の地位の第三者への継承は一切できないものとする。

第12条(退会)
1.本会員は、退会を希望する場合、退会をする日の1か月前までに、書面または事務局が指定する方法にて退会の意思とその理由を事務局に届け出ることにより、いつでも退会することができる。
2.退会した本会員が再入会する場合、再度所定の審査をうけるものとする。
3.本会員が退会をした場合、既に支払った入会金及び月額会費の返金は行わないものとする。
4.事務局は、本会員が次の各号のいずれかに該当し、又は、該当する可能性があると判断した場合には、当該本会員を退会させることができる。
(1)会費の納付を1度でも怠ったとき
(2)経営者でなくなったとき
(3)死亡したとき
(4)除名

第13条(除名)
1.事務局は、本会員による行為が、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当する可能性があると判断した場合には、当該本会員を除名することができる。
(1)本規約のいずれかの条項に違反する行為
(2)事務局又は他の本会員その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(3)犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(4)法令又は事務局若しくは本会員が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(5)手段の如何を問わず、事務局による本コミュニティの活動を妨害する可能性のある行為
(6)本コミュニティの名誉を著しく傷つけた、又は、目的遂行に反する行為
(7)その他、事務局が不適切と判断する行為
2.事務局は、本条に基づき事務局が行った措置に基づき本会員に生じた損害について一切の責任を負わない。

【第5章 その他】
第14条(免責及び損害賠償)
1.本会員は、本コミュニティにおいて会員同士又は本コミュニティが開催するイベント等の参加者同士から受けたアドバイス、報告等について、その自己の業務への採否を自己の責任で決定するものとし、本コミュニティは本会員のかかる選択の結果として生じ たいかなる損害についても責任を負わないものとする。
2.本コミュニティは、本会員に対し、本コミュニティが本会員にとって有益なものとなるよう努力を尽くすものとするが、本コミュニティが本会員に対してその本会員への効果、有用性等について保証をするものではない。
4.本会員は、故意又は過失により本コミュニティ及び事務局に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。

第15条(秘密保持)
1.本会員は、本規約の有効期間中並びに本規約の期間終了後、本コミュニティ及び事務局によって開示された本コミュニティ及び事務局固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下、「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、 または第三者に開示してはならない。
2.本会員は、本コミュニティ及び事務局から開示された秘密情報を、自己の従業員その他団体内の者(以下、本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとす る。なお、本会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
3.事務局は本会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに本会員又は本会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。

第16条(個人情報)
次の各号に掲げる場合は、本会員応募フォーム及び応募書類に記載された個人情報を、事務局が利用又は第三者へ提供することができる。
(1)本コミュニティ及び事務局の活動に関して使用する場合
(2)法令等に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合
(4)国の機関若しくは、地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合

第17条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、広島地方裁判所をその管轄裁判所とする。

第18条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

【第6章 付則】
第19条(細則)
本コミュニティの活動に必要な細則は別に定める。

第20条(効力発生日)
この規約は、2019年7月10日より効力を発生する。


以上

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